2019年4月より新設された就労を主目的とする在留資格で、一定の能力を有する外国人材の受け入れが可能となりました。
そこで、特に国内では充分な人材の確保ができない16分野を「特定産業分野」として、特定産業分野に限って外国人が現場作業などで就労することができるようになりました。

特定技能産業分野とは

特定技能の外国人を雇用できる分野を「特定産業分野」と言います。
特定産業分野に指定されているのは、以下の16業種です。
1. 介護
2. ビルクリーニング
3. 工業製品製造業
4. 建設業
5. 造船・舶用工業
6. 自動車整備
7. 航空
8. 宿泊
9. 農業
10. 漁業
11. 飲食料品製造業
12. 外食業
13. 自動車運送業
14. 鉄道
15. 林業
16. 木材産業

登録支援機関とは

登録支援機関とは、特定技能所属機関(受入れ企業)からの委託を受け、特定技能1号外国人が、特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うための、
在留期間における支援計画の作成、実施を行う機関になります。特定技能外国人を雇用する受入れ企業(団体)は特定技能所属機関と呼ばれます。
特定技能所属機関は、特定技能外国人の職場、日常生活、社会上の支援を行うことが義務付けられています
特定技能外国人の支援は、書類作成等で専門的な知識が必要になるケースもあり、雇用主である特定技能所属機関が、自身で支援を行うのが難しいこともあります。
そこで、登録支援機関が、特定技能所属機関に委託される形で、特定技能外国人の支援計画書の作成、実施を代わりに行っていくのです。

登録支援機関が行う義務的支援とは

登録支援機関として行う義務的支援は下記の通りです。
1. 事前ガイダンスの実施
  事前ガイダンスは、業務内容や報酬額、入国手続きなど、特定技能外国人が困らないように情報を提供するものです。特定技能外国人が理解できる言語で行うことが求められます。

2. 出入国送迎の支援
  特定技能の外国人が出入国をする際に空港までの送迎支援を実施しなければなりません。

3. 住宅確保のサポート・生活に必要な契約支援
  住居を確保するための情報提供や、内見や契約への帯同、連帯保証人が必要な場合の確保などが必要です。社宅などで住居を確保する方法もあります。

4. 生活オリエンテーションの実施
  円滑に社会生活を営めるよう、日本のルールや公共機関の利用法や災害時の対応などについて説明します。

5. 公的手続きなどへの同行
  役所等で行われる手続きや銀行口座開設の同行や書類作成の補助を行う義務があります。

6. 日本語学習の機会を提供の支援
  特定技能外国人が就業する地域にある日本語教室や教育機関の案内や情報を提供し、入学の際は手続きの補助をします。
  オンライン学習などの自主学習教材の情報提供、契約の手続きについても補助が必要です。

7. 相談・苦情対応
  相談や苦情を受けた場合、すみやかに対応することや、必要な助言や指導を行うことが義務付けられています。
  また、必要に応じて、適切な機関を案内し、帯同して必要な手続きの補助も行います。

8. 日本人との交流促進
  地域住民との交流の場や行事の案内・参加の補助を行い、日本人と交流する機会を提供することが義務付けられています。
  参加の際には、参加手続きの補助も必要です。

9. 転職支援(受入企業の都合で雇用契約を解除した場合)
  受入企業都合で雇用契約の解除をした場合は、転職の支援をします。

10. 定期的面談・行政機関への報告
   特定技能外国人と監督者と、3カ月に1回以上の定期的な面談をすることが義務付けられています。
   労働環境を確認し、労働関係法令に違反している場合や資格外活動を行なっている場合は、各関係行政機関に通報します。

技能実習生との違い

■ 技能実習生のような業務の縛りはなく、日本人と同様にフレキシブルな対応が可能
■ 人数の制限はなく、業務や人材確保の状況により受け入れが可能(建設・介護分野は規定あり)
■ 受け入れ期間は技能実習生だと1~3年ですが、特定技能は最大5年までの受け入れが可能

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