2019年4月より新設された就労を主目的とする在留資格で、一定の能力を有する外国人材の受け入れが可能となりました。

そこで、特に国内では充分な人材の確保ができない16分野を「特定産業分野」として、特定産業分野に限って外国人が現場作業などで就労することができるようになりました。

特定技能産業分野とは

特定技能の外国人を雇用できる分野を「特定産業分野」と言います。
特定産業分野に指定されているのは、以下の16業種です。